函館「食」ニュース
【飲食店の皆様へ】固定資産税・都市計画税の軽減措置があります

新型コロナウイルスの影響により一定の事業収入の減少があった中小事業者・小規模事業者は、令和3年度に限り、償却資産や事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税の減免措置を受けることができます。
・減少率に伴う特例率
・特例対象となる固定資産および税目
(1)設備等の償却資産【固定資産税】
(2)事業用家屋(工場・倉庫など)【固定資産税および都市計画税】
・受 付
令和3年2月1日まで
※申告される場合は、認定経営革新等支援機関等で確認を受けた申告書に必要な添付書類を添えてください。
・お問い合わせ
函館市役所財務部税務室 資産税担当(本庁舎2階8番窓口) 0138-21-3229
詳しくは、下記のウェブサイトでご確認ください。
【固定資産税・都市計画税の軽減措置について(函館市財務部)】
なお、本年度の市税の納税についても猶予が可能です。
詳しくは、こちらのウェブサイトをご確認ください。